遺言書の付言
遺言書の付言は相続が円満に進むために大きく役立つことが多いため、記載することをおすすめします。
遺言書の付言は、法的効力のある、遺産分割方法の指定などの法定遺言事項に付け加えて記載するものです。付言に法的拘束力はないため、遺言書に書くかどうかは遺言者が自由に決められます。
そのため、記載されない場合もあるのですが、できれば付言は遺言書に記載した方が望ましいと思います。
それは、遺言者の率直な想いを相続人に理解してもらえるからです。相続は通常よりも多額の財産が関わることが多く、遺言者の想像以上に不平や不満といった感情が、相続の結果に対して相続人から発生してしまう場合があります。それが、相続人同士の仲が悪くなってしまう原因となることが多いです。
それに対して、遺産分割の内容などについて、亡くなった方の想いを通じて直にその理由を知ることは、相続人の気持ちに大きな影響を及ぼします。たとえその理由に納得できない部分があったとしても、相続人の気持ちを和らげる方向に働くことが多いです。
遺産分割の方法は遺言者が原則として自由に決められますので、その亡くなった方の本当の想いを知ることが、相続人にとって遺産分割を受け入れる土台になると思います。
また、相続税の節税方法のうち、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等については、原則として遺産分割が成立していることが要件となっています。そのため、遺言書の付言により円満に相続が進むことは、相続税の節税を円滑に進める効果もあります。
遺言書を作成する際には、相続が円満に進むように、遺産分割方法の理由や、相続人への感謝の気持ちなど、率直な遺言者の想いを付言として簡潔に記載することを、ぜひとも検討していただきたいと思います。伝えたい気持ちが多くて長文となる場合には、手紙や動画といった別のものを追加で用意して、相続人等に伝えるといいと思います。
注意点として、記載にあたっては、遺言者の不満などのネガティブなことは記載しない方がいいです。その場合、円満な相続とは逆に、相続人へ反発心を煽って争いを誘発してしまうということになりかねません。
また、付言と法定遺言事項の内容が矛盾する場合、法定遺言事項に疑義が生じるおそれがあり、無用の疑念から相続が煩雑化するということもあり得ます。付言と法定遺言事項の内容が矛盾しないようにご注意していただきたいと思います。

