負の相続財産の債権者の権利
相続財産の分割方法は、被相続人や相続人が自由に行えることが基本となっていますが、負の相続財産については、債権者に対してそれを主張できないので注意する必要があります。
相続財産を誰が相続するかは、被相続人の遺言書や、相続人の遺産分割協議で基本的に自由に決めることができます。ここで、被相続人は、相続される人のことで、財産を遺して亡くなった人のことです。
ただし、相続財産に借入金などの負の相続財産が含まれている場合は、負の相続財産の債権者に対してそれを主張することはできません。
例えば、被相続人に多額の借入金があり、それをだれが相続するかを自由に決めることができる場合には、弁済資力のない相続人に多額の借入金の相続が発生するということも可能ということになり、その場合借入金の返済を受けるべき債権者は著しく不利益を被ることになります。そのような不公正なことを避けて、債権者保護を図る必要があります。
そのため、負の相続財産については、法定相続分の割合で各相続人に相続されて、債権者はそれに対する請求権を有するということになっています。法定相続分は法が定める相続割合であるため、債権者は恣意的な相続財産の分割によって不利益を被ることを避けることができます。
ここで、債権者の同意があった場合は、債権者保護の観点から問題ないといえます。そのため、法定相続分と異なる割合で、負の相続財産を相続したとしても、それに対して債権者の同意が得られているときは、債権者に対してそれを主張することができます。
また、債権者の同意が得られていない場合でも、遺言書や遺産分割協議で決められた相続内容は相続人の間では有効です。そのため、遺言書や遺産分割協議で決められた内容よりも多額の借入金などの負の相続財産を債権者に弁済した相続人は、その遺言書や遺産分割協議により本来負担すべきであった他の相続人に対して、過多に弁済した分を求償する権利が発生します。
したがって、簡単にいうと、負の相続財産の相続については、被相続人や相続人などの内部では、だれが相続するかを自由に決められるが、その外部の債権者に対しては、それを主張することはできないということになります。

