役員借入金の相続対策
法人に役員借入金がある場合、その役員に相続が発生したときに、その役員借入金が相続財産となって相続税の課税対象となるため、相続発生前の相続対策の検討が望ましいです。
株式を親族でのみ保有している株式会社や合同会社では、通常、法人とその役員との一体性が強くなるため、法人の資金繰りのために役員が法人に資金を融通することがあると思います。それは法人の役員からの借り入れのため、一般に役員借入金として法人の決算書に計上されます。その法人の資金繰りがあまり良くないときは、役員借入金の役員への返済が、有る時払いの催促なしのような状態になって、実体として法人の資本のようなものになってしまうこともあると思います。
このとき、会社の業績があまり良くない状態では、役員借入金の返済が直ちに見込めるようではないため、役員借入金は役員にとって債権としての感覚が薄れてしまうことにもなると思います。しかし、役員借入金は役員にとっての債権であることには違いないので、その役員が亡くなって相続が発生したときに、相続人は役員借入金について、債権の相続財産として相続税が課税されます。
法人の経営状態があまり良くなくて、役員借入金の返済があまり見込めない状態であっても、基本的にその債権は額面で評価されるため、役員借入金に対する実感および実態と、相続税評価の対象となる債権金額が異なる、すなわち実態よりも債権金額が大きいことになってしまう場合もあると思います。この場合、実態のあまりない財産に対して、多額の相続税を納付するということになってしまう可能性もあります。
法人が破産手続きを開始したなど、形式的に役員借入金に対しての返済可能性がほとんどないことがわかる場合など、債権がその返済可能性を加味して評価される場合もありますが、通常は役員借入金は額面金額での評価となります。
よって、役員借入金がある程度多額になってきているときは、相続時のことを考えて、前もって対処することが望ましいです。
対策には様々なものがありますが、ここでは比較的行いやすい対策を記載したいと思います。
まず、法人が多額の赤字見込みである場合や、繰越欠損金が多額にある場合についてです。繰越欠損金とは、法人が過去に計上した赤字が累積計上されたもので、法人の決算で黒字が生じた場合に、その繰越欠損金を黒字額の相殺として使うことができます。一般的に、青色申告書を提出している中小法人では、赤字が発生してから10年間にわたって、その赤字が黒字と相殺されるまで、その赤字の累積である繰越欠損金を持っておくことができます。
この場合、役員報酬を減額して、法人の資金繰りが改善してねん出された資金について、役員報酬の減額を補うかたちで役員借入金の返済に充てる方法が、対策として考えられます。役員報酬を減額した場合、役員の生活費等に不足が生じる恐れがありますが、その不足を法人からの役員借入金の返済で補うというものです。
役員報酬を減額すると、その分法人の経費が減って利益が出やすくなり、その利益に法人税や法人住民税が発生することとなりますが、元々の赤字額や繰越欠損金でその利益を相殺することができる場合、役員報酬減額による法人税や法人住民税の追加負担はないこととなります。
その他の対策として、法人の役員借入金という役員にとっての債権を、役員からその相続人に生前贈与する方法があります。
個人間での贈与は、贈与対象物を受け取った者である受贈者が、贈与税を申告して国に納める必要があります。ただし、年間110万円までは基礎控除として、贈与税がかからないため、それを活用するというものです。この110万円は、受贈者各人がもっているものであるため、相続人が3人いる場合は、役員借入金110万円を3人に贈与して、合計で年間330万円まで贈与税がかからずに贈与することが可能です。ここで、受贈者がその役員借入金以外に贈与を受けている場合は、その別の贈与も加算して年間110万円以内にしないと、贈与税がかかるという計算方法となっているためご注意ください。
また、この贈与に関しては、定期贈与とならないために注意する必要があります。定期贈与は、簡単にいうと、一定期間にわたる複数の贈与を一度に契約するものです。定期贈与とされると、例えば、年間110万円ずつを5年間にわたって贈与したものを、初めに550万円贈与したとされて、その550万円から1年分だけの基礎控除の110万円を控除した、440万円に対して贈与税が課せられることとなります。複数年にわたって贈与した場合に、定期贈与であるか、個別の贈与であるかの判断は、それぞれの実態による判断となり確実に避けることは難しいと思いますが、贈与者と受贈者が贈与の都度、すなわち毎年、その贈与の内容を記載した贈与契約書を作成し、贈与者と受贈者の署名と捺印をして、各人の意思を確認することが、定期贈与を避ける対策として有効です。
この毎年の贈与について注意すべきこととして、相続税の持ち戻しというものがあります。それは、相続開始前7年以内の、相続又は遺贈により財産を取得した人への贈与については、基本的に相続財産に加算されるということです(現在は制度変更の過渡期であり、2030年以前での相続開始については7年より短くなります。また、この制度によって相続財産に加算される贈与財産のうち、相続開始より3年を超えて前のものについては、100万円を控除した額が加算の対象になります)。
そのため、相続が近い将来に発生することが考えられる場合には、年間110万円の控除を活用する通常の贈与は有効性が下がるといえます。
これに対して、相続時精算課税制度というものがあります。これは通常の贈与と異なり、届出等の手続きをする必要がありますが、基本的な仕組みは、2500万円までの贈与に対する課税は、相続時まで延期するというものです。
これについて、相続時精算課税制度特有の基礎控除があり、毎年110万円を適用することができます。これは通常の贈与の基礎控除の110万円と、使用についての計算方法が異なるところがあるため、注意が必要となりますが、前述の通常の贈与にある7年の制限はなく、相続発生時の前年の贈与であっても、その基礎控除の110万円を使うことができます。よって、相続が近い将来考えられる場合は、通常の贈与の代わりに相続時精算課税制度を利用した贈与を検討することが望ましいです。
なお、相続時精算課税制度では、通常の贈与と異なり、贈与者と受贈者に制限があります。原則として、贈与者は贈与をした年の1月1日現在で60歳以上である必要があり、受贈者は贈与を受けた年の1月1日現在で、18歳以上の贈与者の子や孫である必要があります。


