連帯保証債務の相続
相続時に被相続人に連帯保証債務があることを知らずに相続してしまい、後に思わぬ負担が生じることがあるので、注意する必要があります。
被相続人は、相続される人のことで、財産を遺して亡くなった人のことです。
被相続人が連帯保証債務を負っている場合、相続人は通常、被相続人の連帯保証債務を相続することとなります。
連帯保証債務では、保証人は、主たる債務者が債権者に債務を返済しない場合に、その主たる債務者に代わって債務を返済する義務が生じます。
このとき、連帯保証債務は単なる保証債務と異なり、催告の抗弁権と検索の抗弁権がありません。これは簡単にいうと、保証人が、まずは主たる債務者に返済してもらうよう債権者に努力してもらって、それができない場合に保証人が返済するという主張ができないことです。そのため、債権者が連帯保証人に返済を求めた場合、連帯保証人は主たる債務者が負っている債務を返済しなければなりません。そのため、連帯保証人は主たる債務者と同等の債務を潜在的に負っているともいえます。
したがって、連帯保証債務が相続する財産に含まれているかどうかはとても大事なことです。しかし、保証債務は主たる債務者が順調に返済しているときは、連帯保証人に返済義務が発生しておらず、資金の流れが通常見えないため、連帯保証債務を被相続人が負っているかどうかはわかりづらいです。
よって、相続時においては、相続人は被相続人が連帯保証債務を負っていないか注意して調べる必要があります。
しかし、連帯保証債務の有無について一定の調査をしたものの、連帯保証債務があることを知らずに相続してしまい、後に債権者から返済するよう言われたときにはじめて知るということもあると思います。そして、その返済金額が相続した財産の金額よりも大きかったなど、予め相続を放棄すべきだったという場合もあるかと思います。
相続放棄は、負債も含めて相続財産を全て相続しないことを相続人が選択するもので、相続の開始を知った時から3か月以内に手続きをする必要があります。したがって、通常は被相続人が亡くなってから3か月以内ということになります。よって、連帯保証債務を知った時点で、その3か月が過ぎていれば、原則として相続放棄はできないということになります。
また、連帯保証債務の軽減方法として、限定承認という、相続したプラスの財産の範囲内でのみ相続対象の債務を負担するものがあります。これについても、相続放棄と同様に、相続の開始を知った時から3か月以内に手続きをする必要があります。
ここで、相続の開始を知った時から3か月を過ぎていても、その連帯保証債務の存在を知ったときから3か月以内においては、裁判所の判断で相続放棄が認められることもあります。認められるためには、連帯保証債務の存在を知らなかったことについて、相当の理由があることが必要です。よって、相続人にできるだけ落ち度がないようにするため、相続が開始してから3か月以内に連帯保証債務の有無についてよく調べることが重要です。
調べる方法としては、被相続人の自宅や事業所にある契約書を確認する、信用情報機関に照会する、などの方法があります。
連帯保証債務は、現行法では書面によることとされていますので(民法第446条2項)、該当する契約書の有無を確認することが大事と思います。
信用情報機関は、国内の銀行等が加盟する機関で、被相続人の情報開示を請求することで、連帯保証債務を負っていることがわかる場合があります。ただし、連帯保証債務が登録されていない場合があり、確認漏れが生じる恐れがあります。また、知人との個人間の契約で連帯保証債務を負っていて、金融機関を介していない場合は、信用情報機関への照会では分かりません。
その他、被相続人の生前行っていた事業で、親密な関係だった人に尋ねるなどの方法もあります。
連帯保証債務の有無を調べることは、あるかどうか分からないものを調べるので、その調べ方は必然的に幅広いものとなってしまいます。そのため、どの程度まで調べればいいかは判断が難しいと思います。しかし、裁判所の判断では形式だけではなく実質がとても重視されるので、どこまで調べればよいか明確には分かりません。目標として、連帯保証債務があることを知らなかったことについて相当の理由があるという状況にはしておきたいです。


