役員借入金の相続対策
法人に役員借入金がある場合、その役員に相続が発生したときに、その役員借入金が相続財産となって相続税の課税対象となるため、相続発生前の相続対策の検討が望ましいです。
株式を親族でのみ保有している株式会社や合同会社では、通常、法人とその役員との一体性が強くなるため、法人の資金繰りのために役員が法人に資金を融通することがあると思います。それは法人の役員からの借り入れのため、一般に役員借入金として法人の決算書に計上されます。その法人の資金繰りがあまり良くないときは、役員借入金の役員への返済が、有る時払いの催促なしのような状態になって、実体として法人の資本のようなものになってしまうこともあると思います。
このとき、会社の業績があまり良くない状態では、役員借入金の返済が直ちに見込めるようではないため、役員借入金は役員にとって債権としての感覚が薄れてしまうことにもなると思います。しかし、役員借入金は役員にとっての債権であることには違いないので、その役員が亡くなって相続が発生したときに、相続人は役員借入金について、債権の相続財産として相続税が課税されます。
法人の経営状態があまり良くなくて、役員借入金の返済があまり見込めない状態であっても、基本的にその債権は額面で評価されるため、役員借入金に対する実感および実態と、相続税評価の対象となる債権金額が異なる、すなわち実態よりも債権金額が大きいことになってしまう場合もあると思います。この場合、実態のあまりない財産に対して、多額の相続税を納付するということになってしまう可能性もあります。
法人が破産手続きを開始したなど、形式的に役員借入金に対しての返済可能性がほとんどないことがわかる場合など、債権がその返済可能性を加味して評価される場合もありますが、通常は役員借入金は額面金額での評価となります。
よって、役員借入金がある程度多額になってきているときは、相続時のことを考えて、前もって対処することが望ましいです。
対策には様々なものがありますが、ここでは比較的行いやすい対策を記載したいと思います。
まず、法人が多額の赤字見込みである場合や、繰越欠損金が多額にある場合についてです。繰越欠損金とは、法人が過去に計上した赤字が累積計上されたもので、法人の決算で黒字が生じた場合に、その繰越欠損金を黒字額の相殺として使うことができます。一般的に、青色申告書を提出している中小法人では、赤字が発生してから10年間にわたって、その赤字が黒字と相殺されるまで、その赤字の累積である繰越欠損金を持っておくことができます。
この場合、役員報酬を減額して、法人の資金繰りが改善してねん出された資金について、役員報酬の減額を補うかたちで役員借入金の返済に充てる方法が、対策として考えられます。役員報酬を減額した場合、役員の生活費等に不足が生じる恐れがありますが、その不足を法人からの役員借入金の返済で補うというものです。
役員報酬を減額すると、その分法人の経費が減って利益が出やすくなり、その利益に法人税や法人住民税が発生することとなりますが、元々の赤字額や繰越欠損金でその利益を相殺することができる場合、役員報酬減額による法人税や法人住民税の追加負担はないこととなります。


