法人税等の申告期限の延長

法人税や消費税の申告期限の延長申請をすることで、通常は事業年度終了の日から2か月の申告期限を3か月に延長することができます。

法人は通常、事業年度終了の日から2か月以内に、その事業年度終了の日までの一定期間の利益等を計算して、国に申告し、法人税や消費税を納付する必要があります。都道府県や市区町村の法人住民税についても同様です。

2か月はそれほど余裕のある期間ではなく、他の業務に手を取られているとすぐに申告期限が来てしまう場合もあると思います。それが3か月となると、感覚的にも実質的にも決算業務の調整がかなりしやすくなるのではないでしょうか。

そのため、申告期限の延長は法人にとって良い選択肢になり得ると思います。延長が一度認められると、継続してその後の事業年度も認められるため、延長申請の手続きの煩雑さのデメリットは軽いと思います。

注意点として、申告期限は1か月延長することができても、法人税や消費税、法人住民税の納付期限は延長できないので、納付期限(通常は事業年度終了の日から2か月後)の翌日から、実際の納付日までの期間に対して、利子税が発生して納める必要があります。ただし、申告期限を過ぎていない場合は、無申告加算税や延滞税はかかりません。そして、利子税は懲罰的なものではないため、法人の損金に算入することができて、利子税の負担を軽くすることができます。

また、納付期限までに概算で法人税や消費税、法人住民税を納付することで利子税の発生を避けて、申告書の厳密な計算は納付期限後にすることにより、申告書の作成業務の負荷を軽減することも可能です。この場合、その概算額が申告書の確定額より不足する場合は、その不足額に対して利子税が発生します。

一般的な延長申請の手続きは以下のようになります。

法人の定款に、3か月以内に決算が確定する旨の規定を入れるようにします。株式会社の場合は、事業年度終了の日の翌日から3か月以内に定時株主総会が召集される旨を定款に記載します。合同会社の場合は、事業年度終了の日の翌日から3か月以内に決算を確定する旨を定款に記載します。

そして、法人税、消費税については、延長の申請書を国(税務署)に提出します。ここで、消費税の申告期限の延長申請を提出するためには、法人税の申告期限の延長の適用を受ける法人である必要があります。また、延長申請の提出は、延長対象の事業年度の終了の日までにする必要があります。

法人住民税についても、基本的な手続きとして、都道府県や市区町村に、延長の申請書を延長対象の事業年度の終了の日までに提出することになると思います。ただし、各自治体によって手続きが異なる場合があるため、実際の手続きについては、各自治体で決められたものをご参照ください。