相続対策での保険金受取人
ここで、保険金の受取人をだれにするかについては、一般的に二つの方法があります。
一つは、多額の財産を渡したい人を保険金受取人とする方法です。
多額の財産を渡したうえで保険金の受取人もその人にすると不公平感が一層増して、違和感があるかもしれません。
しかし、ここで遺留分を請求する権利のある人を保険金受取人とした場合、保険金が遺留分請求人の固有の財産となり、保険金を受け取ったうえに、保険金以外の相続財産に対しての遺留分を請求することができます。このとき、保険金を受け取った人が、保険金を得て納得したことによる感情的なものから、遺留分請求を自発的にしないということも考えられますが、法律的には遺留分請求の権利は残るため、遺留分対策として大きな抜け穴があるものとなってしまいます。
そのようなことにはならないように、多額の財産を渡したい人を保険金受取人として、遺留分請求に備えて、保険金を予め準備しておくということとなります。
先述の具体例Aの場合で考えます。まず、保険金を相続対策として使用しない場合についてですが、被相続人が長男に土地を相続してもらいたいと考えていて、5千万円の相続財産(土地4千万円と預金1千万円)を遺言書に記載して長男に渡した場合、次男は1250万円を長男に遺留分として請求する権利が発生します。次男が1250万円を請求したとき、長男は預金の1千万円をそれに充てて、他に250万円を何らかの方法で工面しなければなりません。
それに対して、1千万円の預金を保険契約に使って、長男を1千万円の保険金の受取人とした場合、相続財産の土地の4千万円の2分の1のさらに2分の1の1千万円が次男の遺留分となり、長男は保険金の1千万円をそれに充てることができます。
もう一つの方法は、遺留分を請求する可能性のある法定相続人を保険金受取人とする方法です。この場合、遺留分請求への対策として、遺留分を請求する可能性のあるその法定相続人に対して、その人の意思表示により、予め遺留分を放棄してもらうこととなります。手続きとしては、家庭裁判所の許可が必要となりますが、保険金の受取と引き換えに遺留分の請求を放棄してもらうことによって、相続時に遺留分が請求されることを回避することができます。
先述の具体例Aの場合では、預金の1千万円を保険金の契約に充てて次男を保険金受取人とします。その引き換えに、次男に遺留分の放棄を意思表示してもらうことになります。そして、被相続人が遺言書で長男に4千万円の土地を渡すことを示すことによって、長男は4千万円の土地を相続して、次男に遺留分は発生しないこととなります。ただし、このような場合、次男が遺留分の放棄に応じないことが十分考えられるため、対策実行の確実性として難点があります。