相続対策での保険金受取人
相続対策として保険金を活用する場合に、保険金の受取人を誰とするかについて、注意する必要があります。
被相続人は、相続される人のことで、財産を遺して亡くなった人のことです。
被相続人が特定の人に対して、多額の財産を遺そうとした場合、その人とは別の、法が定める相続人(法定相続人)から遺留分を請求される恐れがあり、被相続人の意思がそのままでは全うしない場合があります。
遺留分は、法定相続人が最低限相続できると保証された、相続財産に対しての割合のことです。相続財産は被相続人のものなので、被相続人が遺産をだれに相続してもらうかは基本的に自由に決めることができます。ただし、遺留分については被相続人の意思とは別に法によって与えられている権利なので、被相続人の意思に抗して請求することができます。
兄弟姉妹が法定相続人である場合は遺留分はありませんが、配偶者や子、親が法定相続人にあたる場合、法が定める相続割合である法定相続分の2分の1が遺留分となることが多いです。
例えば、被相続人に土地4千万円、預金1千万円の合計5千万円の財産があり、長男と次男の子二人が相続人である場合、法定相続分はそれぞれ2分の1の2500万円であるため、遺留分はさらにその2分の1の1250万円となります(具体例Aとします)。
なお、遺留分については、相続財産だけでなく、相続発生時以前に被相続人が贈与した財産も対象になります。財産を渡した人が法定相続人の場合、相続開始のときからさかのぼって10年以内のもので、扶養による生活費の贈与以外のものは基本的に対象となります。また、法定相続人以外の人に渡した場合、相続開始のときからさかのぼって1年以内のものが対象となります。そして、期間や誰に渡したかを問わず、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた贈与は、遺留分請求の対象となります。
よって、相続人が特定の人に多額の財産を渡したい場合、遺留分の請求が法定相続人から起こる可能性を考慮しなければなりません。
これについて、生命保険金を活用した場合、遺留分の請求をかなり免れることができる場合があります。具体的には、被相続人を被保険者とした生命保険に、被相続人が契約の掛金を支払う保険に加入して、被相続人が亡くなったときに保険金が支払われるようにします。
この保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象にはなるのですが(保険金受取人が法定相続人の場合、一定限度まで非課税となる制度があります)、保険金受取人固有の財産とされて、相続財産とされないため、他の法定相続人から遺留分を請求されることを原則として免れることができます。
ただし、保険金の額が過度に多額である場合、遺留分の請求対象となる場合もあるため、注意する必要があります。どの程度であれば遺留分の請求対象になるかは総合判断で個別の事情によるため、明確には決まっていません。基本的には、保険金を遺留分の対象としない場合に、保険金受取人と他の相続人との間に著しい不公平が生じている場合は、保険金が遺留分請求の対象となる可能性が高いと考えられます。
ここで、保険金の受取人をだれにするかについては、一般的に二つの方法があります。
一つは、多額の財産を渡したい人を保険金受取人とする方法です。
多額の財産を渡したうえで保険金の受取人もその人にすると不公平感が一層増して、違和感があるかもしれません。
しかし、ここで遺留分を請求する権利のある人を保険金受取人とした場合、保険金が遺留分請求人の固有の財産となり、保険金を受け取ったうえに、保険金以外の相続財産に対しての遺留分を請求することができます。このとき、保険金を受け取った人が、保険金を得て納得したことによる感情的なものから、遺留分請求を自発的にしないということも考えられますが、法律的には遺留分請求の権利は残るため、遺留分対策として大きな抜け穴があるものとなってしまいます。
そのようなことにはならないように、多額の財産を渡したい人を保険金受取人として、遺留分請求に備えて、保険金を予め準備しておくということとなります。
先述の具体例Aの場合で考えます。まず、保険金を相続対策として使用しない場合についてですが、被相続人が長男に土地を相続してもらいたいと考えていて、5千万円の相続財産(土地4千万円と預金1千万円)を遺言書に記載して長男に渡した場合、次男は1250万円を長男に遺留分として請求する権利が発生します。次男が1250万円を請求したとき、長男は預金の1千万円をそれに充てて、他に250万円を何らかの方法で工面しなければなりません。
それに対して、1千万円の預金を保険契約に使って、長男を1千万円の保険金の受取人とした場合、相続財産の土地の4千万円の2分の1のさらに2分の1の1千万円が次男の遺留分となり、長男は保険金の1千万円をそれに充てることができます。
もう一つの方法は、遺留分を請求する可能性のある法定相続人を保険金受取人とする方法です。この場合、遺留分請求への対策として、遺留分を請求する可能性のあるその法定相続人に対して、その人の意思表示により、予め遺留分を放棄してもらうこととなります。手続きとしては、家庭裁判所の許可が必要となりますが、保険金の受取と引き換えに遺留分の請求を放棄してもらうことによって、相続時に遺留分が請求されることを回避することができます。
先述の具体例Aの場合では、預金の1千万円を保険金の契約に充てて次男を保険金受取人とします。その引き換えに、次男に遺留分の放棄を意思表示してもらうことになります。そして、被相続人が遺言書で長男に4千万円の土地を渡すことを示すことによって、長男は4千万円の土地を相続して、次男に遺留分は発生しないこととなります。ただし、このような場合、次男が遺留分の放棄に応じないことが十分考えられるため、対策実行の確実性として難点があります。


