相続対策での保険金受取人
相続対策として保険金を活用する場合に、保険金の受取人を誰とするかについて、注意する必要があります。
被相続人は、相続される人のことで、財産を遺して亡くなった人のことです。
被相続人が特定の人に対して、多額の財産を遺そうとした場合、その人とは別の、法が定める相続人(法定相続人)から遺留分を請求される恐れがあり、被相続人の意思がそのままでは全うしない場合があります。
遺留分は、法定相続人が最低限相続できると保証された、相続財産に対しての割合のことです。相続財産は被相続人のものなので、被相続人が遺産をだれに相続してもらうかは基本的に自由に決めることができます。ただし、遺留分については被相続人の意思とは別に法によって与えられている権利なので、被相続人の意思に抗して請求することができます。
兄弟姉妹が法定相続人である場合は遺留分はありませんが、配偶者や子、親が法定相続人にあたる場合、法が定める相続割合である法定相続分の2分の1が遺留分となることが多いです。
例えば、被相続人に土地4千万円、預金1千万円の合計5千万円の財産があり、長男と次男の子二人が相続人である場合、法定相続分はそれぞれ2分の1の2500万円であるため、遺留分はさらにその2分の1の1250万円となります(具体例Aとします)。
なお、遺留分については、相続財産だけでなく、相続発生時以前に被相続人が贈与した財産も対象になります。財産を渡した人が法定相続人の場合、相続開始のときからさかのぼって10年以内のもので、扶養による生活費の贈与以外のものは基本的に対象となります。また、法定相続人以外の人に渡した場合、相続開始のときからさかのぼって1年以内のものが対象となります。そして、期間や誰に渡したかを問わず、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた贈与は、遺留分請求の対象となります。
よって、相続人が特定の人に多額の財産を渡したい場合、遺留分の請求が法定相続人から起こる可能性を考慮しなければなりません。
これについて、生命保険金を活用した場合、遺留分の請求をかなり免れることができる場合があります。具体的には、被相続人を被保険者とした生命保険に、被相続人が契約の掛金を支払う保険に加入して、被相続人が亡くなったときに保険金が支払われるようにします。
この保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象にはなるのですが(保険金受取人が法定相続人の場合、一定限度まで非課税となる制度があります)、保険金受取人固有の財産とされて、相続財産とされないため、他の法定相続人から遺留分を請求されることを原則として免れることができます。
ただし、保険金の額が過度に多額である場合、遺留分の請求対象となる場合もあるため、注意する必要があります。どの程度であれば遺留分の請求対象になるかは総合判断で個別の事情によるため、明確には決まっていません。基本的には、保険金を遺留分の対象としない場合に、保険金受取人と他の相続人との間に著しい不公平が生じている場合は、保険金が遺留分請求の対象となる可能性が高いと考えられます。