望ましい決算日

法人の決算日は比較的簡単に変更が可能ですので、それぞれの法人の業態に適した決算日への変更を検討するとよいと思います。

法人は法人税法などによって、基本的に一定期間の利益を国や地方自治体に申告しなければなりません。その一定期間の最終日に当たるものが決算日となります。決算日は法人が自由に決めることができて、変更も基本的に自由に行うことができます。

決算日の変更には次の手続きが必要となります。まず、株主総会を開催して(ここでは株式会社を前提として考えます)、決算日の変更について決議して、それを株主総会議事録として文書化します。それをもとに、定款の決算期の規定を変更します。

そして、税務署、都道府県税事務所、市区町村に「異動届出書」を提出します。そのとき、決算日の変更に係る株主総会議事録のコピーを「異動届出書」と一緒に提出します。「異動届出書」の提出期限は明確には定められていませんが、変更後の決算日に係る法人税申告書の提出期限までに提出すべきと考えられます。

なお、変更の株主総会の決議は、変更後の最初の決算日以前にする必要がありますので、総会議事録の決議日もその決算日以前の日付となります。

このように、法人の規模が小さい場合は、あまり煩わしい手続きではなく、比較的容易に行うことができます。