既存融資の利息引き下げの検討
一定の場合、既に契約している借入金でも銀行に金利引き下げをしてもらえる可能性があります。
設備投資等が目的の長期の借入金では、通常、借入の契約時に金利が契約書で定められます。この金利の定め方は、どの会社に対しても一定というものではなく、会社の個々の状況に応じて、銀行と会社との相対取引で決まります。
その決め方は、いろいろな要素を組み合わせて決めるわけですが、基本的には、仕入れという意味での、預金などによる調達金利を基にして、銀行の人件費などの管理費用、貸出先の会社の貸し倒れのリスクによる損失をカバーするため金利を加算して、さらに銀行の目標の利益を確保できるように儲けの意味で金利を上乗せするという形になります。
銀行としては融資が返済されない可能性をよく考慮しています。会社の状態がよくて、融資はまず間違いなく返済されるだろうと考えられる場合は、金利を低くすることができます。融資が返済されない可能性が低くなるので、融資貸し倒れの損失の可能性を小さく見積もることができるため、低い金利でも、銀行としては儲けを出すことができるのです。
それに対して、融資の返済されない可能性が高いと考えられる場合を考えます。そもそも返済されない可能性が一定以上に高い場合には、銀行は融資を行うことができません。利子率は法定の上限があり、また、都市銀行や地方銀行、信用金庫といった銀行の種類によって、ある程度の相場があるので、借入金が返済されない場合を考慮して、過度に金利を引き上げることができません。そのため、融資を引き受けないということになります。そして、融資をできる程度に返済可能性がある場合でも、返済されない可能性が銀行として相当程度考えられるような会社の場合、そのリスクを、金利を引き上げることで補おうとします。