基礎控除による国債等の源泉税還付
そして、都道府県民税や市区町村民税、健康保険料の計算でも基礎控除が使えます。所得税は国に納める税金で、所得税で得になっても他の税金等で損になることもあるので、全体として得になるかを考える必要があります。
所得税で国に申告した場合、その申告内容は基本的に都道府県民税や市区町村民税、健康保険料の計算でも使われることとなります。
都道府県民税や市区町村民税、健康保険料の計算での基礎控除は、所得税とは金額が異なり、基本的に43万円です。利子収入の40万円から基礎控除の43万円を差し引くことにより、都道府県民税や市区町村民税、健康保険料の計算でも申告した利子収入はゼロとなり、追加の負担が発生しません。
収入はあまりなくて基礎控除が余っていて、資産はある程度ある方は少なくないと思います。そのような方が、資産の大半を銀行の預金で持っている場合も多いと思います。このことについて、銀行の預金は基本的に元本が減るリスクがないので、銀行預金で持つという選択をしていると思います。しかし、銀行の預金は、源泉分離課税といって、約20%の源泉徴収税を差し引かれた利息を受け取ることで課税関係が完結して、通常は確定申告をすることはできず、税金の還付はありません。
元本が減るリスクがないことは基本的に日本の国債も同じです。国債の満期までの途中売却で元本が減るリスクはありますが、途中売却する可能性が低い場合、銀行の預金ではなく、国債で資産を保有することを検討する余地があると思います。国債で保有した場合、上記のように使っていない基礎控除を活用して、約20%の源泉徴収税の還付を期待できる場合があります。